証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第96問: 会社法では、取締役会を置かなければならない株式会社として、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社のほか、大会社が定められている。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第96問
会社法では、取締役会を置かなければならない株式会社として、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社のほか、大会社が定められている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。誤っているのは「大会社」で、正しくは公開会社です。
会社法第327条第1項は、取締役会を置かなければならない株式会社として、公開会社(第1号)、監査役会設置会社(第2号)、監査等委員会設置会社(第3号)、指名委員会等設置会社(第4号)を掲げています。大会社について第328条が置く義務を定めているのは、監査役会と会計監査人(公開会社である大会社。監査等委員会設置会社などを除く。同条第1項)、又は会計監査人(公開会社でない大会社。同条第2項)で、取締役会ではありません。
取締役会を置くかどうかは、第327条第1項に当たらない株式会社では定款で定めることができます(第326条第2項)。
根拠・参照資料: 会社法第327条第1項・第328条・第326条第2項
関連キーワード: 取締役会・大会社・公開会社・会計監査人
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