証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第95問: 株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得するには、原則として、あらかじめ株主総会の決議で取得する株式の数などを定める必要があり、株式を取得することができ
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第95問
株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得するには、原則として、あらかじめ株主総会の決議で取得する株式の数などを定める必要があり、株式を取得することができる期間は1年を超えることができない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、株主との合意で自己株式を有償で取得するには、原則としてあらかじめ株主総会の決議が必要です(会社法第156条第1項)。決議では、取得する株式の数、引換えに交付する金銭等の内容と総額、株式を取得できる期間を定めます。
取得条項付株式の取得などではこの決議は要らず、市場取引等による取得にも別の定めがあるため、「原則として」と限っています。株主総会で定める取得の期間は1年を超えられず、会社はその枠と期間の範囲内で実際の取得を進めます。
根拠・参照資料: 会社法第156条第1項・第2項・第165条
関連キーワード: 自己株式・株主総会の決議・取得期間・金庫株
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