証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第94問: 監査役会設置会社においては、監査役は2人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第94問
監査役会設置会社においては、監査役は2人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、監査役会設置会社の監査役は、2人以上ではなく3人以上でなければなりません(会社法第335条第3項)。そのうち半数以上を社外監査役とする部分は、問題文のとおり正しい内容です。
社外監査役は半数以上なので、監査役が3人なら2人以上、4人でも2人以上が社外監査役である必要があります。
根拠・参照資料: 会社法第335条第2項・第3項
関連キーワード: 監査役会・社外監査役・監査役・機関設計
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