証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第93問: 公開会社が株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第93問
公開会社が株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、公開会社では、取締役は総会の日の2週間前までに株主へ招集の通知を発しなければなりません(会社法第299条第1項)。期限は、通知が株主に届く日ではなく、通知を「発する」日で判断します。
取締役会設置会社では通知は書面で行い、株主の承諾があれば電磁的方法でも発することができます。公開会社でない株式会社は、書面や電磁的方法による議決権行使を定めた場合を除き、1週間前までで足ります。
根拠・参照資料: 会社法第299条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 株主総会・招集通知・公開会社・2週間前
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