証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第91問: 株式会社が基準日を定める場合には、基準日株主が行使することができる権利(基準日から6か月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第91問
株式会社が基準日を定める場合には、基準日株主が行使することができる権利(基準日から6か月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、基準日株主が行使できる権利は、基準日から6か月ではなく3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。たとえば3月31日を基準日とすると、その日で決まる株主が行使できるのは、6月30日までに行使する権利に限られます。
会社は基準日の2週間前までに基準日と権利の内容を公告しなければなりませんが、定款にそれらの定めがあれば公告は要りません。権利の行使期限は基準日から「3か月以内」、公告は基準日の「2週間前まで」と、2つの期間を取り違えないようにします。
根拠・参照資料: 会社法第124条第2項・第3項
関連キーワード: 基準日・基準日株主・株主名簿・公告
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