証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第73問: 租税特別措置法では、金融商品取引業者等は、作成した特定口座年間取引報告書を、その特定口座を開設した居住者等の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないとされて
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第73問
租税特別措置法では、金融商品取引業者等は、作成した特定口座年間取引報告書を、その特定口座を開設した居住者等の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。誤っているのは提出先で、居住者等の住所地ではなく、その特定口座を開設している営業所の所在地の所轄税務署長に提出します。
租税特別措置法第37条の11の3第7項は、金融商品取引業者等に、特定口座で処理した上場株式等の譲渡の対価や取得費、受け入れた配当等の額などを記載した報告書を2通作らせ、1通をその営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、もう1通を口座を開設した居住者等に交付させています。その年に譲渡も配当等の受入れも無かった口座は、本人への交付を要しませんが、請求があれば交付します(同条第8項)。
本人の承諾を得て、交付に代えて電磁的方法で提供することもできます(同条第9項)。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11の3第7項〜第9項
関連キーワード: 租税特別措置法・特定口座・特定口座年間取引報告書・税務署長・営業所
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