証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第45問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債などの販売に係る契約の前に交付する注意喚起文書に明瞭かつ正確に表示しなけれ
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第45問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債などの販売に係る契約の前に交付する注意喚起文書に明瞭かつ正確に表示しなければならない事項として、リスクに関する注意喚起とともに、書面等による契約の解除(いわゆるクーリング・オフ)の適用がある場合はその旨が掲げられている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。誤っているのは「書面等による契約の解除(いわゆるクーリング・オフ)」で、正しくは不招請勧誘規制です。
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第2項は、注意喚起文書に明瞭かつ正確に表示する事項として、不招請勧誘規制の適用がある場合はその旨(第1号)、リスクに関する注意喚起(第2号)、指定紛争解決機関などによる苦情処理及び紛争解決の枠組みの利用が可能である旨とその連絡先(第3号・第4号)を掲げています。不招請勧誘規制は、勧誘の要請をしていない顧客を訪問し又は電話をかけて勧誘することを、政令で定める契約について、内閣府令で定める場合を除いて禁じるものです(金融商品取引法第38条第4号)。
書面等による契約の解除は同法第37条の6が政令で定める契約について認めるもので、注意喚起文書の表示事項には掲げられていません。
根拠・参照資料: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第1項・第2項、金融商品取引法第38条第4号・第37条の6第1項
関連キーワード: 注意喚起文書・不招請勧誘規制・契約の解除・投資勧誘
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