証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第44問: 日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインでは、担当営業員が役席者の事前承認を得て高齢顧客の自宅を訪ね、勧誘留意商品を勧誘した場合(家族の同席
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第44問
日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインでは、担当営業員が役席者の事前承認を得て高齢顧客の自宅を訪ね、勧誘留意商品を勧誘した場合(家族の同席はない)、受注を行ってよい最も早い日は、原則として勧誘した日の翌々日とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、正しくは勧誘した日の翌日です。高齢顧客ガイドライン(投資勧誘規則第5条の3の考え方)は、訪問による勧誘では原則としてその日には受注せず、翌日以降に電話・外交・店頭で受注するのが適当としています(4.Q1)。
勧誘の翌日に、高齢顧客が説明の内容を覚えているか、商品性を理解したうえでの買付けかを確かめるためで、その受注は前日以前に勧誘した担当営業員ではなく役席者が行う必要があるとされています。商品内容を十分に理解した顧客に当日の買付けを要請するやむを得ない事情がある場合などは、当日の受注を例外とする余地も示されています(4.Q6)。
役席者による受注などの手続は、目安として80歳以上の顧客を対象に含めます(3.Q4)。
根拠・参照資料: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3(高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン)
関連キーワード: 高齢顧客・勧誘留意商品・役席者・受注
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