証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第124問: 居住者である個人が、同じ年に、上場株式を譲渡して80万円の譲渡益を得る一方、非上場株式(一般株式等)を譲渡して30万円の譲渡損失が生じた。この年の株式等の譲渡に
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第124問
居住者である個人が、同じ年に、上場株式を譲渡して80万円の譲渡益を得る一方、非上場株式(一般株式等)を譲渡して30万円の譲渡損失が生じた。この年の株式等の譲渡に係る所得税・復興特別所得税・住民税の合計額に関する記述として、正しいものはどれか。なお、ほかに株式等の譲渡や配当はなく、特定中小会社の株式に係る特例など各種の特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 80万円に20.315%を掛けた162,520円となる。
正しいのは「80万円に20.315%を掛けた162,520円」です。国税庁によると、上場株式等と一般株式等の譲渡所得等は別々の申告分離課税で、一般株式等の譲渡損失は原則として上場株式等の譲渡所得等から控除できません。
税率は所得税15%と住民税5%で、所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わり、合計20.315%です。80万円×20.315%=162,520円です。
損失を通算した50万円を基にする値は通算できない点を、20%は復興特別所得税を、15.315%は住民税を落としている点を誤っています。上場と非上場の株式の損益は通算できないと覚えましょう。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の10第1項、租税特別措置法第37条の11第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条
関連キーワード: 上場株式等・一般株式等・申告分離課税・損益通算
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