証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第85問: 監査役設置会社である取締役会設置会社に関する記述のうち、会社法の規定に照らして正しいものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。
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監査役設置会社である取締役会設置会社に関する記述のうち、会社法の規定に照らして正しいものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 代表取締役が自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する頻度の下限は、3か月に1回とされている。
3が正しい記述です。代表取締役と業務執行取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(会社法第363条第2項)。 1は、議事録を本店に備え置く期間が取締役会の日から10年間であるため誤りです(同法第371条第1項)。 2は、決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数で行うため誤りです(同法第369条第1項)。 4は、支配人その他の重要な使用人の選任と解任の決定は取締役に委任できないため誤りです(同法第362条第4項第3号)。 5は、監査役設置会社の株主が議事録の閲覧を請求するには裁判所の許可が要るため誤りです(同法第371条第2項・第3項)。
根拠・参照資料: 会社法第362条第4項、第363条第2項、第369条第1項、第371条
関連キーワード: 取締役会・代表取締役・議事録・支配人・業務執行取締役
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