証券外務員二種 株式業務 練習問題 第101問: 金融商品取引法上のスワップ取引には、金利などの変化率に基づく金銭を互いに支払うだけでなく、あわせて元本相当額の金銭を授受することを約する取引も含まれる。
株式業務
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第101問
金融商品取引法上のスワップ取引には、金利などの変化率に基づく金銭を互いに支払うだけでなく、あわせて元本相当額の金銭を授受することを約する取引も含まれる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第2条第22項第5号は、元本として定めた金額について利率等や金融指標の変化率に基づく金銭を相互に支払う取引を店頭デリバティブ取引とし、括弧書きで「これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するもの」を含むとしています(市場デリバティブ取引の第21項第4号も同じ形)。
財務省の『債務管理リポート2026』が説明する金利スワップは、種類の異なる金利の支払いを一定期間交換する取引で、元本(想定元本)そのものは受け渡しません。一方、日本銀行の国際収支統計の解説が「通貨スワップの元本交換差額」の受払を挙げるように、通貨スワップでは元本の交換も行われます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第2条第22項第5号、第2条第21項第4号
関連キーワード: スワップ取引・金融商品取引法・金利スワップ・想定元本・通貨スワップ
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