証券外務員二種 株式業務 練習問題 第87問: 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者等の業務を代理することは、金融商品取引法第35条第2項の業務に当たり、行うこととなったときは内
株式業務
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第87問
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者等の業務を代理することは、金融商品取引法第35条第2項の業務に当たり、行うこととなったときは内閣総理大臣への届出を要する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。他の金融商品取引業者等の業務の代理は、金融商品取引法第35条第1項第9号に掲げる付随業務で、同条第3項の届出の対象ではありません。
同条第2項の業務は、金融商品取引業と同条第1項の付随業務のほかに行える業務(商品市場における取引等に係る業務、貸金業、宅地建物取引業など)で、行うこととなったときに遅滞なく届け出るもの(同条第3項)です。なお、第9号の代理は、金融商品取引業(登録金融機関業務を含みます)や付随業務のうち、代理する金融商品取引業者が自ら行うことができる業務に係るものに限られ、投資信託の収益金等の支払の代理(同項第5号)は除かれています。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第9号、金融商品取引法第35条第2項、金融商品取引法第35条第3項
関連キーワード: 付随業務・業務の代理・金融商品取引業者等・届出
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