証券外務員二種 株式業務 練習問題 第85問: 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する登録投資法人の資産の保管は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が付随業務として行える業務の一つである。
株式業務
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第85問
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する登録投資法人の資産の保管は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が付随業務として行える業務の一つである。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第35条第1項第10号は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人の資産の保管を、付随業務として掲げています。
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業のほか、この業務を業として行うことができます。投資法人の投資証券に係る金銭の分配などの支払の代理(同項第6号)も付随業務ですが、資産の保管とは別の号である点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第10号
関連キーワード: 付随業務・登録投資法人・資産の保管
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