証券外務員二種 株式業務 練習問題 第83問: 金融商品取引業者が、金融商品取引法第35条第4項の承認を受けて行っていた業務を廃止する場合、内閣総理大臣への届出は、廃止の前にあらかじめ行うこととされている。
株式業務
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第83問
金融商品取引業者が、金融商品取引法第35条第4項の承認を受けて行っていた業務を廃止する場合、内閣総理大臣への届出は、廃止の前にあらかじめ行うこととされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。金融商品取引法第35条第6項は、同条第3項により届け出た業務(届出業務)や同条第4項の承認を受けた業務(承認業務)を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならないと定めています。
届出は廃止した後に遅滞なく行うもので、廃止の前にあらかじめ行うこととはされていません。届出書には業務の種類と廃止の年月日及び理由を記載し、業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面を添付します(金融商品取引業等に関する内閣府令第69条)。
始めるときの手続は届出業務が届出、承認業務が承認と分かれますが、廃止のときはどちらも事後の届出です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第4項、金融商品取引法第35条第6項、金融商品取引業等に関する内閣府令第69条
関連キーワード: 承認業務・届出業務・業務の廃止・届出
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