証券外務員二種 株式業務 練習問題 第82問: 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者にとって、有価証券に関連する情報の提供や助言は、投資一任契約に基づくものを除き、付随業務に当たる。
株式業務
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第82問
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者にとって、有価証券に関連する情報の提供や助言は、投資一任契約に基づくものを除き、付随業務に当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。金融商品取引法第35条第1項第8号は、有価証券に関連する情報の提供又は助言を付随業務として掲げていますが、かっこ書で除いているのは同法第2条第8項第11号の行為、つまり相手方が報酬を支払う投資顧問契約を結び、その契約に基づいて助言を行うことです。
この行為はそれ自体が金融商品取引業に当たるため、付随業務には含まれません。投資一任契約は、投資判断を一任されて投資を行う運用の契約(同項第12号ロ)で、第8号のかっこ書が除いているものではありません。
除かれるのは投資顧問契約に基づく助言である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第8号、金融商品取引法第2条第8項第11号、金融商品取引法第2条第8項第12号
関連キーワード: 付随業務・情報の提供・助言・投資顧問契約・投資一任契約
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