証券外務員二種 株式業務 練習問題 第77問: 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、投資信託委託会社に代わって、その投資信託の受益証券に係る収益金・償還金・解約金の支払に係る業務を代理することは、付
株式業務
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第77問
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、投資信託委託会社に代わって、その投資信託の受益証券に係る収益金・償還金・解約金の支払に係る業務を代理することは、付随業務に当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第35条第1項第5号は、投資信託委託会社の投資信託の受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払(信託財産に属する資産の交付を含みます)に係る業務の代理を、付随業務として掲げています。
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業のほか、この代理を業として行うことができます。投資法人の投資証券に係る金銭の分配などの支払の代理は、別の号(同項第6号)に定められている点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第5号
関連キーワード: 付随業務・投資信託・収益金・償還金・支払の代理
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