証券外務員二種 株式業務 練習問題 第76問: 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、顧客から保護預りをしている株券を担保に付随業務として行える金銭の貸付けは、顧客がその株券を引き続き所有するために必
株式業務
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第76問
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、顧客から保護預りをしている株券を担保に付随業務として行える金銭の貸付けは、顧客がその株券を引き続き所有するために必要なもので、既に貸し付けている額と合計して500万円(貸付け時の株券の時価の範囲内)を超えないものである。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付けは、金融商品取引法第35条第1項第3号の付随業務ですが、内閣府令で定めるものに限られます。
金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第1号は、株券や国債証券などを担保に、顧客がその有価証券を引き続き所有するために必要な貸付けで、既に貸し付けている額と合計して500万円(貸付け時の時価の範囲内)を超えないものと定めています。信用取引に付随する金銭の貸付け(同項第2号)とは別の号である点も区別しましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第3号、金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第1号
関連キーワード: 付随業務・保護預り・有価証券担保貸付け・500万円
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