証券外務員二種 株式業務 練習問題 第57問: 東京証券取引所の貸借銘柄選定取消基準には、流通株式の数の基準は設けられているが、株主数の基準は設けられていない。
株式業務
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第57問
東京証券取引所の貸借銘柄選定取消基準には、流通株式の数の基準は設けられているが、株主数の基準は設けられていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、貸借銘柄選定取消基準には、流通株式の数の基準だけでなく、株主数の基準もあります。流通株式の数が8,500単位未満の場合と、株主数が1,200人未満の場合が基準で、どちらも猶予期間は1年です。
一方、制度信用銘柄選定取消基準の対象は、上場廃止が決定した銘柄や債務超過となった銘柄などです。流通株式の数と株主数の基準があるのは貸借銘柄の取消基準で、制度信用銘柄の取消基準にはどちらもありません。
根拠・参照資料: 日本取引所グループ「制度信用・貸借銘柄選定取消基準の概要」
関連キーワード: 貸借銘柄・制度信用銘柄・選定取消基準・株主数
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