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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第30問: 2026年中に、同じ証券会社に開設している一般口座で上場株式を売却して譲渡損失13万円が生じ、その後、特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を売却して譲渡益49万円

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中級

2026年中に、同じ証券会社に開設している一般口座で上場株式を売却して譲渡損失13万円が生じ、その後、特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を売却して譲渡益49万円が生じた(いずれも取得費等を差し引いた額)。この年にほかの取引はない。特定口座での売却の際に差し引かれる税額(所得税・復興特別所得税と住民税の合計)はいくらか。なお、税目ごとに1円未満の端数は切り捨てる。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 99,543円

源泉徴収ありの特定口座では、その口座内の譲渡の損益だけを年初から通算して税額を計算します(租税特別措置法第37条の11の4)。一般口座の譲渡損失は口座内の通算に入らず、相殺するには確定申告が必要です。売却の際には、49万円に対して所得税15%の73,500円と復興特別所得税(所得税額の2.1%)の1,543円が源泉徴収され、住民税5%(株式等譲渡所得割)の24,500円も証券会社が特別徴収します(地方税法第71条の49・第71条の51第2項)。合計は99,543円です。2027年分からは所得税額への上乗せ分が復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが(合計の2.1%は同じ)、この問は2026年中の売却なので復興特別所得税2.1%で計算します。73,134円は一般口座の損失を差し引いた36万円で計算した値、55,134円はさらに住民税を落とした値です。73,512円は36万円に、100,058円は49万円に20.42%を掛けた値で、所得税15%と住民税5%の計20%全体に復興特別所得税を上乗せしていますが、復興特別所得税は所得税額にだけかかります(20.42%は大口株主等が受ける上場株式等の配当等の源泉徴収税率)。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11の4第1項・第2項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条・第28条、地方税法第71条の49・第71条の51第2項

関連キーワード: 特定口座・一般口座・源泉徴収・譲渡損失・確定申告・防衛特別所得税

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