証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第8問: 顧客が、特定口座(源泉徴収あり)で保有する上場株式300株を、1株3,400円で売り付けた。委託手数料は1,100円で、これに消費税10%がかかる。この株式の取
顧客が、特定口座(源泉徴収あり)で保有する上場株式300株を、1株3,400円で売り付けた。委託手数料は1,100円で、これに消費税10%がかかる。この株式の取得費(買付けの際の委託手数料等を含む)は918,790円である。この口座で同じ年に行った上場株式等の譲渡はこの売付けだけであるとき、源泉徴収された後に顧客が受け取る金額はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 998,475円
売付けの受渡代金は、約定代金3,400円×300株=1,020,000円から委託手数料1,100円と消費税110円を差し引いた1,018,790円です。譲渡所得の金額は総収入金額から取得費と委託手数料等を差し引いて計算する(国税庁タックスアンサーNo.1463)ので、1,018,790円-918,790円=100,000円です。源泉徴収口座では、譲渡益に所得税15%と所得税額の2.1%の上乗せ分(合わせて15.315%)と、住民税5%が源泉徴収されます(同No.1476)。上乗せ分は2026年分までは復興特別所得税2.1%、2027年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は変わりません。税額は15,315円+5,000円=20,315円で、受取額は998,475円です。998,370円は20%全体に2.1%を上乗せした20.42%、1,003,475円は住民税を落とした15.315%、1,003,790円は所得税15%だけ、1,008,643円は平成25年に適用されていた軽減税率10.147%で計算したものです。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11、第37条の11の4(国税庁タックスアンサーNo.1463・No.1476)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条
関連キーワード: 特定口座・源泉徴収・譲渡所得・取得費・受渡代金・防衛特別所得税
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