証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第13問: 居住者である個人が、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失1,200,000円を有している。本年は上場株式等の譲渡益900,000円と、申告分離課税を選択し
居住者である個人が、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失1,200,000円を有している。本年は上場株式等の譲渡益900,000円と、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得400,000円があった。繰越控除の適用を受けた場合、本年分の税額(所得税と住民税に、所得税額に上乗せされる復興特別所得税などを含めた合計)はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 20,315円
前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡損失は、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として控除できます。本年の控除対象は譲渡益900,000円+配当所得400,000円=1,300,000円で、繰越損失1,200,000円を控除すると1,300,000−1,200,000=100,000円が残ります。税率は所得税15%と住民税5%に所得税額の2.1%の上乗せ分を加えた合計20.315%なので、100,000円×20.315%=20,315円が本年分の税額です。上乗せ分は2026年分までは復興特別所得税2.1%、2027年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は変わりません。繰越損失が控除対象額を上回らないため0円にはなりません。配当所得だけに課税した81,260円、譲渡益だけに課税した182,835円、繰越控除を適用しなかった264,095円はいずれも誤りです。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の12の2第5項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第35条の2の2
関連キーワード: 繰越控除・譲渡損失・申告分離課税・20.315%・上場株式等・防衛特別所得税
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