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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第110問: 炎感知器を設けないことができる場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 110 / 130あと 7 問で 90% の位置
上級構造・機能・工事・整備

炎感知器を設けないことができる場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所

消防法施行規則第23条第4項第1号ホは、炎感知器について、天井裏で距離が0.5メートル未満の場所に加えて、腐食性ガスが発生するおそれのある場所、厨房、著しく高温となる場所、煙が多量に流入するおそれのある場所、結露が発生する場所、水蒸気が多量に滞留する場所、そして火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所を挙げています。露出した炎を火災と誤認するためです。なお炎感知器は取付け面の高さが20メートル以上でも設置できる点が、他の感知器と違います。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・設置除外・炎感知器・火炎が露出

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