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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第106問: 差動式分布型感知器(熱電対式)の設置に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

問題 106 / 130あと 11 問で 90% の位置
上級構造・機能・工事・整備

差動式分布型感知器(熱電対式)の設置に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 感知区域ごとに、床面積が72平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物では88平方メートル)以下の場合は4個以上の熱電対部を設けること

消防法施行規則第23条第4項第4号の2ロは、熱電対部の個数を、感知区域ごとの床面積が72平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物では88平方メートル)以下の場合は4個以上、これを超える場合は4個に18平方メートル(耐火構造では22平方メートル)までを増すごとに1個を加えた個数以上と定めています。耐火構造のほうが数値が大きい(=必要個数が少なくなる)という向きも要点です。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・熱電対式・72平方メートル・4個以上

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