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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第104問: 自動火災報知設備の感知区域に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

問題 104 / 130あと 13 問で 90% の位置
中級構造・機能・工事・整備

自動火災報知設備の感知区域に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 壁又は取付け面から0.4メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合は0.6メートル)以上突出したはり等によって区画された部分をいう

消防法施行規則第23条第4項第3号ロは、感知区域を、壁又は取付け面から0.4メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては0.6メートル)以上突出したはり等によって区画された部分と定めています。熱は薄いはりでも遮られやすいので0.4メートル、煙や空気管はより回り込みやすいので0.6メートルと、感知の原理に応じて基準が変わります。数値の対応を入れ替えないよう注意します。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知区域・はり・規則第23条

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