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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第92問: 感知器の老化試験に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 92 / 130あと 12 問で 80% の位置
上級構造・機能・工事・整備

感知器の老化試験に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 通電状態において30日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないこと

感知器規格省令第20条は、感知器の区分に応じた温度の空気中に、通電状態において30日間放置した場合に構造又は機能に異常を生じないことを求めています。定温式の性能を有する感知器は公称作動温度又は公称定温点より20度低い温度、熱アナログ式は公称感知温度範囲の上限値より20度低い温度、その他は温度50度の空気中で行います。日数の30日と、通電したまま行う点が要点です。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第20条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・老化試験・30日間

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