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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第88問: 定温式感知器の公称作動温度の区分に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 88 / 130あと 3 問で 70% の位置
中級構造・機能・工事・整備

定温式感知器の公称作動温度の区分に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 60度以上150度以下とし、60度以上80度以下のものは5度刻み、80度を超えるものは10度刻みとする

感知器規格省令第14条第1項は、定温式感知器の公称作動温度を60度以上150度以下とし、60度以上80度以下のものは5度刻み、80度を超えるものは10度刻みと定めています。低い温度帯ほど刻みが細かいという関係です。したがって65度・70度・75度・80度は存在しますが、85度は存在せず90度になります。刻みの向きを入れ替えた誤りに注意します。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・公称作動温度・5度刻み

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