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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第85問: 感知器及び発信機の一般構造に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

問題 85 / 130あと 6 問で 70% の位置
中級構造・機能・工事・整備

感知器及び発信機の一般構造に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ほこり又は湿気により機能に異常を生じてもよいが、外箱は不燃性の材料で覆うこと

感知器規格省令第3条第3号は「ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと」を求めており、異常を生じてよいという記述は誤りです。同条はほかに、確実に火災信号又は火災情報信号を発信し取扱い・保守点検・附属部品の取替えが容易にできること、耐久性を有すること、腐食のおそれのある部分に防食措置を講じること、不燃性又は難燃性の外箱で覆うことなどを定めています。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・一般構造・第3条

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