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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第5問: 工事整備対象設備等着工届(着工届)について、消防法令に定める内容として正しいものはどれか。

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初級

工事整備対象設備等着工届(着工届)について、消防法令に定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 着工届の届出先は、設備の種類にかかわらず、消防長又は消防署長とされている。

消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、令第36条の2の工事をしようとするときは、着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出る(消防本部を置かない市町村では法第3条第1項により市町村長)。5が正しい。1:届出の義務を負うのは甲種消防設備士で、関係者が届け出るのは法第17条の3の2の設置届である。2:期限は10日前である。3:令第36条の2第1項は自動火災報知設備の電源の部分を除いており、その工事は着工届の対象ではない。4:法第17条の14の届出は「工事」をしようとするときのもので、整備は対象ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の14、消防法第3条第1項、消防法第17条の3の2、消防法施行令第36条の2

関連キーワード: 着工届・甲種消防設備士・設置届・工事整備対象設備等・電源の部分

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