消防設備士 甲種第3類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第60問: 粉末消火設備の配管について、消防法施行規則第21条第4項第7号チは、同時放射する噴射ヘッドの何が均一となるように設けることとしているか。
構造・機能・工事・整備
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第60問
粉末消火設備の配管について、消防法施行規則第21条第4項第7号チは、同時放射する噴射ヘッドの何が均一となるように設けることとしているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 放射圧力
消防法施行規則第21条第4項第7号チは、粉末消火設備の配管を、同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けることと定めているので、3が正しい。同号チが均一とすることを求めているのは放射圧力であり、噴射ヘッドの取付け高さ、放射量、放射角度又は各噴射ヘッドまでの配管長を均一とする規定は同号にはない。
同じ第7号は、ほかに配管を専用とすること(イ)、貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離を管径の20倍以上とすること(ヘ。消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しない措置を講じた場合を除く。)、落差を50メートル以下とすること(ト)などを定めている。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第21条第4項第7号
関連キーワード: 粉末消火設備・噴射ヘッド・同時放射・配管・落差
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