消防設備士 甲種第3類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第52問: 不活性ガス消火設備の配管について、消防法施行規則第19条第5項第7号に定める基準として、正しいものはどれか。
構造・機能・工事・整備
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第52問
不活性ガス消火設備の配管について、消防法施行規則第19条第5項第7号に定める基準として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 配管は、当該不活性ガス消火設備の専用のものとすることとされている。
消防法施行規則第19条第5項第7号イは、不活性ガス消火設備の配管を専用とすることを求めているので、5が正しい。
1:配管に残留消火剤を処理するクリーニング装置を設けるのは粉末消火設備(第21条第4項第4号)。
2:貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離を管径の20倍以上とするのも粉末消火設備(同項第7号ヘ)。
3:日本産業規格G3452に適合する鋼管は粉末消火設備の規定(同号ロ)で、不活性ガス消火設備の鋼管はG3454のSTPG370に適合するもの等(第19条第5項第7号ロ)。
4:調整圧力又は最高使用圧力の1.5倍以上の圧力に耐える銅管は粉末消火設備の規定(第21条第4項第7号ハ)で、不活性ガス消火設備の銅管は16.5メガパスカル以上(二酸化炭素の低圧式は3.75メガパスカル以上)の圧力に耐えるもの(第19条第5項第7号ロ)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第19条第5項第7号、第21条第4項第4号・第7号
関連キーワード: 不活性ガス消火設備・配管・クリーニング装置・屈曲部・銅管
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