消防設備士 甲種第3類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第50問: 消防法施行規則において、消防庁長官が定める基準に適合する制御盤(設備等の起動、停止等の制御を行うもの)を設けることとされている消火設備はどれか。
構造・機能・工事・整備
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第50問
消防法施行規則において、消防庁長官が定める基準に適合する制御盤(設備等の起動、停止等の制御を行うもの)を設けることとされている消火設備はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 全域放出方式の不活性ガス消火設備
消防法施行規則第19条第5項第19号の3は、全域放出方式の不活性ガス消火設備に、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けることを求めているので、4が正しい。この号は「全域放出方式のもの」についての規定で、局所放出方式のものは対象とされていない。
移動式の不活性ガス消火設備の基準(同条第6項)も、この号を例としていない。ハロゲン化物消火設備の制御盤の規定(第20条第4項第14号の2)も全域放出方式のものについての規定である。
粉末消火設備の基準(第21条第4項)には、制御盤を設ける規定がない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第19条第5項第19号の3、第20条第4項第14号の2
関連キーワード: 制御盤・全域放出方式・局所放出方式・移動式・粉末消火設備
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