消防設備士 甲種第3類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第23問: 道路の用に供される部分及び駐車の用に供される部分以外の場所に、移動式の粉末消火設備(第4種粉末)をホース接続口3箇所(ノズル3本)で設ける。貯蔵する消火剤の量の
実技(鑑別・製図)
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第23問
道路の用に供される部分及び駐車の用に供される部分以外の場所に、移動式の粉末消火設備(第4種粉末)をホース接続口3箇所(ノズル3本)で設ける。貯蔵する消火剤の量の合計の下限として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 60キログラム
消防法施行規則第21条第3項第4号は、移動式の粉末消火設備の消火剤の量を、一のノズルにつき第1種粉末50キログラム、第2種粉末又は第3種粉末30キログラム、第4種粉末20キログラム以上と定めている。第4種粉末でノズルが3本であるから20×3=60キログラムとなる(肢4)。
なお、道路の用に供される部分(同条第5項第1号)と駐車の用に供される部分(同項が例によるとする同条第4項第1号ただし書)では消火剤を第3種粉末とするため、設問ではこれらを除いている。90キログラムは第2種又は第3種の30キログラムで計算した値、54キログラムはノズルの毎分の放射量の下限18キログラム(同条第5項第2号)と取り違えた値、40キログラムはノズルを2本と数えた値、20キログラムはノズル1本分だけの値である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第21条第3項第4号、第4項第1号、第5項
関連キーワード: 移動式・粉末消火設備・第4種粉末・ノズル・消火剤の量
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