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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第54問: 消防用設備等の点検を消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に行わせなければならない防火対象物として、正しいものはどれか。

問題 54 / 55あと 1 問で 100% に到達
中級消防関係法令

消防用設備等の点検を消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に行わせなければならない防火対象物として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 令別表第一(1)項から(4)項まで、(6)項等で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの

消防法施行令第36条第2項第1号は、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000平方メートル以上のものについて、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に点検させなければならないと定めている。300平方メートルという面積は同令第35条が定める設置届出及び検査を要する防火対象物の基準であって、有資格者点検の基準ではない。(5)項ロ、(7)項等の非特定用途は延べ面積1000平方メートル以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したものに限られ、(20)項の舟車は同令第36条第1項により点検自体を要しない。

根拠法令: 消防法第17条の3の3/消防法施行令第36条第1項及び第2項

関連キーワード: 消防設備点検資格者・1000平方メートル・令第36条・有資格者点検・舟車

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