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社会保険労務士試験 社会保険に関する一般常識 練習問題 第1問: 社会保険労務士法に定める社会保険労務士の懲戒に関する記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

社会保険労務士法に定める社会保険労務士の懲戒に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 厚生労働大臣は、社会保険労務士が故意に真正の事実に反して申請書等の作成をしたときは、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。

「故意に真正の事実に反して申請書等の作成をしたときは、1年以内の業務の停止又は失格処分」とする記述が正しいです。社会保険労務士法第25条の2第1項は、故意に真正の事実に反して申請書等の作成・事務代理等をしたときに、厚生労働大臣が1年以内の業務の停止又は失格処分をすることができると定めています。「相当の注意を怠り」の場合は同条第2項により戒告又は1年以内の業務の停止にとどまり、失格処分はできないため誤りです。懲戒処分の種類は第25条で戒告・1年以内の業務の停止・失格処分の3種とされ、「2年以内」ではありません。社会保険労務士会や連合会は、懲戒の事由があると認めたときに厚生労働大臣へ通知しなければならない立場であり(第25条の3の2第1項)、「自ら当該会員に戒告」の懲戒処分をする権限はありません。戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法の手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない(第25条の4第1項)ため、「弁明の機会の付与」によるとする記述も誤りです。故意か相当の注意を怠ったかで、選べる処分の重さが変わる点を区別しましょう。

根拠・参照資料: 社会保険労務士法第25条、第25条の2、第25条の3の2第1項、第25条の4第1項

関連キーワード: 社会保険労務士法・懲戒処分・失格処分・業務の停止・聴聞

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