社会保険労務士試験 健康保険法 練習問題 第1問: 健康保険法第3条第1項ただし書により被保険者となることができない者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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健康保険法第3条第1項ただし書により被保険者となることができない者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 5. 臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
「臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない」が正しい記述です。健康保険法第3条第1項ただし書は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない者を各号に掲げ、第5号で臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)を挙げています。「日々雇い入れられる者」は、第2号イにより1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に除外が外れるので、「2月」は誤りです。「季節的業務に使用される者」は、第4号で継続して4月を超えて使用されるべき場合が除かれており、「6月」は誤りです。「2月以内の期間を定めて使用される者」が第2号ロに当たるのは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限られ、見込まれる場合はこの号に当たりません。「船員保険の疾病任意継続被保険者」は、第1号の括弧書きで除外の対象から外されています。季節的業務は4月、臨時的事業は6月という組み合わせを取り違えないようにしましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第3条第1項
関連キーワード: 適用除外・臨時的事業・季節的業務・日々雇い入れられる者
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