給与計算実務能力検定2級 労働法令 練習問題 第1問: 労働基準法の賃金の支払に関するルールのうち、賃金からの控除と支払の方法に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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初級推定正答率 約 81%
労働基準法の賃金の支払に関するルールのうち、賃金からの控除と支払の方法に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 親睦会費を賃金から控除するには、過半数労働組合等との書面による協定が必要である。
「親睦会費を賃金から控除するには、過半数労働組合等との書面による協定が必要である」が適切です。労働基準法第24条第1項は賃金の全額払を原則とし、賃金の一部を控除できるのは、法令に別段の定めがある場合か、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面による協定がある場合に限っています。社宅の家賃も同じで、就業規則に定めを置くだけでは足りず、書面による協定が要ります。所得税の源泉徴収は所得税法第183条が支払者に徴収を義務づけており、法令に別段の定めがある控除なので協定なしで控除できます。口座振込は通貨払の例外で、労働基準法施行規則第7条の2により労働者の同意を得た場合に認められ、労使協定で同意に代えることはできません。控除は「法令によるものか、書面協定によるものか」で整理しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第24条第1項、労働基準法施行規則第7条の2、所得税法第183条第1項
関連キーワード: 全額払の原則・賃金控除協定・口座振込・労働基準法第24条
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