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給与計算実務能力検定2級 計算問題(給与・賞与) 練習問題 第1問: 次の条件で計算した従業員A(35歳)の当月の給与の差引支給額として、最も適切なものを一つ選びなさい。 ・支給:基本給280,000円、時間外手当18,000円、

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中級

次の条件で計算した従業員A(35歳)の当月の給与の差引支給額として、最も適切なものを一つ選びなさい。 ・支給:基本給280,000円、時間外手当18,000円、通勤手当12,000円(全額非課税) ・健康保険・厚生年金保険:標準報酬月額300,000円に係る1か月分を控除する。被保険者負担の率は、健康保険4.925%、子ども・子育て支援金0.115%、厚生年金保険9.15%とする。Aは介護保険第2号被保険者に該当しない。 ・雇用保険:その月に支払う賃金の額に被保険者負担の率5/1,000を掛ける。 ・所得税は6,640円、住民税は12,000円とする。 ・保険料の1円未満の端数は、50銭以下を切り捨て、50銭を超える場合は切り上げる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 247,240円

差引支給額は247,240円です。総支給額は280,000円+18,000円+12,000円=310,000円です。健康保険法第156条は健康保険料に子ども・子育て支援金率を合わせて掛けるとしており、健康保険300,000円×4.925%=14,775円、支援金300,000円×0.115%=345円、厚生年金保険300,000円×9.15%=27,450円です。雇用保険料は通勤手当を含む賃金に掛けるので、310,000円×5/1,000=1,550円です(徴収法第2条第2項の「賃金」は名称を問いません)。保険料の計は44,120円で、所得税6,640円と住民税12,000円を加えた控除計62,760円を引き、310,000円−62,760円=247,240円です。「247,585円」は支援金345円を落とした値、「247,300円」は雇用保険料を通勤手当を除いた298,000円に掛けて1,490円とした値、「244,810円」は35歳なのに介護保険料2,430円を加えた値です。介護保険料は40歳以上65歳未満の第2号被保険者が負担します。

根拠・参照資料: 健康保険法第156条第1項・第161条第1項・第167条第1項、厚生年金保険法第81条第3項・第82条第1項・第84条第1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第2項・第31条第1項、介護保険法第9条第2号

関連キーワード: 差引支給額・社会保険料の控除・子ども・子育て支援金・雇用保険料

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