個人情報保護士認定試験 オフィス・情報システムセキュリティ 練習問題 第21問: ガイドライン(通則編)別添の物理的安全管理措置「機器及び電子媒体等の盗難等の防止」では、機器をセキュリティワイヤー等により固定する手法が例示されている。この手法
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ガイドライン(通則編)別添の物理的安全管理措置「機器及び電子媒体等の盗難等の防止」では、機器をセキュリティワイヤー等により固定する手法が例示されている。この手法は、どのような場合のものとして示されているか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 個人データを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合
ガイドライン(通則編)別添の物理的安全管理措置(2)「機器及び電子媒体等の盗難等の防止」は、手法の例示として、個人データを取り扱う機器、電子媒体又は書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管することと、個人データを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合に当該機器をセキュリティワイヤー等により固定することを挙げています(3が正しい)。施錠できない部屋や共用スペースへの設置(1)、複数の従業者による機器の共用(2)、取扱区域への設置(4)は、いずれも固定の手法の場合として示されたものではありません。なお、この措置の中小規模事業者における手法の例示は「同左」とされ、その他の事業者と同じ手法が示されています。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)
関連キーワード: 物理的安全管理措置・盗難等の防止・セキュリティワイヤー・手法の例示・中小規模事業者
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