個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第65問: 番号法第29条の3から第38条までが定める、個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いの監視・監督の仕組みについて、正しいものはどれか。
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番号法第29条の3から第38条までが定める、個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いの監視・監督の仕組みについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体は、定期的に、そのファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況を委員会に報告するものとされている
番号法第29条の3第2項は、特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、定期的に、その取扱いの状況について個人情報保護委員会に報告するものとしています。一方、同条第1項により、特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構は、定期的に委員会による検査を受けます。委員会が情報を共有して連携・協力する相手は、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織です(第32条。肢1は誤り)。第35条第3項は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとしています(肢3は誤り)。施策の改善についての意見を述べる相手は内閣総理大臣です(第38条。肢4は誤り)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の3、第32条、第35条、第38条
関連キーワード: 個人情報保護委員会・特定個人情報ファイル・立入検査・監督
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