個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第64問: 行政機関等匿名加工情報の提案の募集から利用に関する契約まで(個人情報保護法第111条から第120条まで)の仕組みについて、正しいものはどれか。
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行政機関等匿名加工情報の提案の募集から利用に関する契約まで(個人情報保護法第111条から第120条まで)の仕組みについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 独立行政法人等と利用に関する契約を締結する者は、独立行政法人等が定める利用料を納める
個人情報保護法第119条第5項は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより利用料を納めなければならないとし、第6項はその額を実費を勘案して合理的と認められる範囲内で独立行政法人等が定めるとしています(行政機関の長と締結する者は、政令で定める額の手数料を納めます。同条第1項)。提案の募集は、各行政機関の長等が個人情報保護委員会規則で定めるところにより定期的に行います(第111条。肢1は誤り)。基準に適合する旨の通知を受けた者は契約を「締結することができる」とされており、義務ではありません(第115条。肢2は誤り)。第113条(欠格事由)第5号は、契約を解除され、解除の日から起算して2年を経過しない者は提案をすることができないとしています(肢4は誤り)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第111条、第113条、第115条、第119条
関連キーワード: 行政機関等匿名加工情報・提案の募集・利用に関する契約・欠格事由
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