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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第63問: 番号法第51条は、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為などにより個人番号を取得した者を処罰すると定めている。この罪について、正しいものはどれか。

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中級

番号法第51条は、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為などにより個人番号を取得した者を処罰すると定めている。この罪について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. この罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金とされ、拘禁刑と罰金を併科する定めは置かれていない

番号法の罰則のうち第51条第1項は、人を欺き、暴行・脅迫を加える行為や、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為など個人番号を保有する者の管理を害する行為により個人番号を取得した者を、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処すると定めています。第48条や第49条が「又はこれを併科する」としているのと異なり、併科の定めはありません。取得したこと自体で成立し、不正な利益を図る目的や取得後の利用は要件ではありません(肢2は誤り)。番号法に未遂を罰する規定はありません(肢1は誤り)。両罰規定の第57条第1項は、第51条については法人にも各本条の罰金刑(150万円以下)を科すとしており、1億円以下の罰金刑は第48条・第49条・第53条の場合です(肢3は誤り)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第48条、第49条、第51条、第57条

関連キーワード: 番号法・罰則・両罰規定・不正アクセス行為・未遂

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