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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第62問: 番号法第2条第14項の「個人番号関係事務実施者」について、同条の定義と特定個人情報ガイドライン(事業者編)の考え方に照らして、個人番号関係事務実施者として扱われ

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番号法第2条第14項の「個人番号関係事務実施者」について、同条の定義と特定個人情報ガイドライン(事業者編)の考え方に照らして、個人番号関係事務実施者として扱われる者はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 扶養控除等申告書に扶養親族の個人番号を記載して提出する従業員

番号法第2条第12項は、第9条第4項により個人番号利用事務に関して行われる「他人の個人番号」を必要な限度で利用して行う事務を個人番号関係事務とし、第14項はこれを処理する者と委託を受けた者を個人番号関係事務実施者としています。特定個人情報ガイドライン(事業者編)は、従業員等が所得税法第194条第1項に従い扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して勤務先に提出することも個人番号関係事務に当たり、その従業員等は個人番号関係事務実施者として扱われるとしています。講師が自分の個人番号を支払者に提供するのは本人による提供(第19条第3号)で、支払調書を作成・提出する支払者が個人番号関係事務実施者です。健康保険組合の保険給付の支給(別表二)や市町村長の住民税の賦課徴収(別表二十四)は個人番号利用事務で、これらは個人番号利用事務実施者です。両者の総称が個人番号利用事務等実施者です(第12条)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第12項から第14項まで、第9条第4項、第12条、第19条第3号、別表

関連キーワード: 個人番号関係事務実施者・個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務・支払調書

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