個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第61問: 番号法第9条第1項は、別表に掲げる行政機関等が同表に掲げる事務の処理に必要な限度で個人番号を利用できると定めている。この別表に掲げられている事務として、正しいも
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番号法第9条第1項は、別表に掲げる行政機関等が同表に掲げる事務の処理に必要な限度で個人番号を利用できると定めている。この別表に掲げられている事務として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 理容師の免許に関する事務
番号法第9条第1項は、個人番号の利用範囲を、別表の上欄に掲げる者が下欄に掲げる事務を処理する場合などに限っています。別表には、厚生労働大臣が行う理容師法による理容師の免許に関する事務が掲げられており、栄養士や調理師の免許、自動車の変更登録に関する事務なども並んでいます。第3条第2項も利用の分野を「社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野」としており、利用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野に限られません。一方、運転免許証の交付(道路交通法)、選挙人名簿の登録、飼い犬の登録の事務は別表に掲げられていません。なお、地方公共団体の長その他の執行機関は、条例で定める事務に個人番号を利用できます(第9条第2項)が、これは別表の事務とは別の仕組みです。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第3条第2項、第9条第1項・第2項、別表
関連キーワード: 番号法・利用範囲・別表・個人番号
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