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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第60問: 特定個人情報の漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告(番号法第29条の4)について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)別添2上、正しいものはどれか

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特定個人情報の漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告(番号法第29条の4)について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)別添2上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 顧客管理のIDに流用していたマイナンバーの数が基準を超える事態は、漏えいがなくても報告対象となる。

別添2は、報告対象事態の一つとして、番号法第9条に反して利用され又は利用されたおそれがある個人番号を含む特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態(規則第2条第4号)を挙げ、個人番号利用事務と関係のない顧客管理のIDとして利用していたマイナンバーの数が100人を超える場合を報告を要する事例としています。 1は誤りで、番号法の基準は1,000人ではなく100人です。 2は誤りで、確報の期限は原則30日以内ですが、不正の目的によるおそれがある事態(規則第2条第2号)は60日以内です。 3は誤りで、特定個人情報が電磁的方法により不特定多数の者に閲覧され、又は閲覧されるおそれがある事態(同条第3号)は報告対象で、本人の数も問いません。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)

関連キーワード: 漏えい等・報告対象事態・確報・本人の数

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