個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第58問: 法人番号の指定について、番号法上、正しいものはどれか。
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法人番号の指定について、番号法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 国税庁長官が、設立登記法人等に対し法人番号を指定して通知する
番号法第39条第1項は、国税庁長官が、国の機関、地方公共団体、設立の登記をした法人と、これら以外の法人・人格のない社団等のうち所得税法・法人税法・消費税法の規定により届出書を提出することとされているものに対し、法人番号を指定し、通知すると定めています。これら以外の法人や人格のない社団等で政令で定めるものは、国税庁長官に届け出て指定を受けることができます(同条第2項)。市町村長が個人番号を指定するのとは異なり、法人が自ら選ぶものでもありません。法人番号は商号・所在地とともに公表され(同条第4項。人格のない社団等は代表者等の同意が必要)、個人番号のような利用範囲の制限はありません。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条
関連キーワード: 法人番号・国税庁長官・番号法・人格のない社団等・設立登記法人
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