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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第57問: 事業者が保有する従業員の特定個人情報が、番号法第19条各号のいずれにも該当しないのに第三者に提供されていた場合について、番号法、個人情報保護法及び特定個人情報ガ

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事業者が保有する従業員の特定個人情報が、番号法第19条各号のいずれにも該当しないのに第三者に提供されていた場合について、番号法、個人情報保護法及び特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 本人の請求に理由があるときは、停止に多額の費用を要する場合でも、必要な代わりの措置をとらないのであれば、提供を停止しなければならない。

番号法第30条第2項により読み替えて適用される個人情報保護法第35条第3項・第4項により、本人は違法に第三者に提供されている特定個人情報の提供の停止を請求でき、事業者は請求に理由があれば遅滞なく停止しなければなりません。停止しないことが認められるのは、多額の費用を要する場合など停止が困難な場合で、本人の権利利益を保護するため必要な代わりの措置をとるときに限られます(ガイドライン第4-4。肢1)。停止しない旨を通知する場合の理由の説明は「説明するよう努めなければならない」とされる努力義務です(個人情報保護法第36条。肢2)。決定までの期限を2週間とする定めはなく、停止は遅滞なく行います(肢3)。委員会は、違反行為があり必要と認めるときは、指導又は助言を経ずに勧告できます(番号法第34条第1項。肢4)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条、第30条第2項、第33条、第34条、個人情報の保護に関する法律第35条第3項・第4項、第36条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-4

関連キーワード: 提供の停止・特定個人情報・勧告・指導

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