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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第51問: 行政機関等に対する保有個人情報の利用停止請求について、個人情報保護法の規定上、正しいものはどれか。

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行政機関等に対する保有個人情報の利用停止請求について、個人情報保護法の規定上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 利用停止請求の対象は、開示決定に基づき開示を受けたものなど、開示を受けた保有個人情報に限られ、開示を受けていないものについては請求できない。

利用停止請求の対象となる保有個人情報は、第90条第1項の括弧書(「第九十八条第一項において同じ。」)により、開示決定に基づき開示を受けたもの等に限られ、開示を受けていない保有個人情報は法律上の対象外です(2が正しい)。 1は誤りで、請求期限は開示を受けた日から90日以内です(第98条第3項。30日は第102条の利用停止決定等の期限)。 3は誤りで、代理人も本人に代わって請求できます(第98条第2項)。 4は誤りで、第100条ただし書により、利用停止によって利用目的に係る事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、利用停止の義務を負いません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第90条第1項、第98条、第100条、第102条

関連キーワード: 利用停止請求・保有個人情報・代理人・開示決定

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