個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第50問: 従業員の退職と再就職に伴う特定個人情報の取扱いについて、番号法第19条第4号、特定個人情報ガイドライン(事業者編)及び同ガイドラインに関するQ&A上、正しいもの
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従業員の退職と再就職に伴う特定個人情報の取扱いについて、番号法第19条第4号、特定個人情報ガイドライン(事業者編)及び同ガイドラインに関するQ&A上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 番号法第19条第4号により退職前の使用者等から特定個人情報の提供を受けた再就職先の使用者等は、番号法第16条の本人確認を行う必要がない。
番号法第19条第4号は、従業者等の同意を得て、前の使用者等が再就職等先の使用者等に、その個人番号関係事務に必要な限度で特定個人情報を提供することを認めています。ガイドライン第4-3-(2)は、本号により提供を受けた使用者等は番号法第16条の本人確認は不要としています。 1は誤りで、同意は再就職等先の決定以後に、具体的な提供先を明らかにした上で取得する必要があり、入社時などに事前に得た同意はこれに当たりません(Q&A 5-12)。 3は誤りで、氏名・住所・生年月日等や前職の給与額は届出等に必要な情報として提供が認められ、前職の離職理由等は認められないとされています。 4は誤りで、Q&A 6-7のとおり、繰延賞与について源泉徴収票の作成が必要な場合には、繰延支給が行われなくなることが確認できるまで個人番号を保管できます。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条、第19条第4号、第20条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-3-(2)、同ガイドラインに関するQ&A 5-12、6-7
関連キーワード: 再就職先・本人確認・繰延支給・同意
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