個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第45問: 特定個人情報ガイドライン(事業者編)の別添1「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」で、「〜しなければならない」とはされず、「重要である」とされているも
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特定個人情報ガイドライン(事業者編)の別添1「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」で、「〜しなければならない」とはされず、「重要である」とされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 安全管理措置に関する基本方針を策定すること
特定個人情報ガイドライン(事業者編)別添1は、安全管理措置の検討手順として、個人番号を取り扱う事務の範囲、特定個人情報等の範囲及び事務取扱担当者を「明確にしておかなければならない」とし(肢1・2)、取扱規程等は「策定しなければならない」としています(肢4)。一方、基本方針については、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために「策定することが重要である」とし、定める項目の例として事業者の名称、関係法令・ガイドライン等の遵守、安全管理措置に関する事項、質問及び苦情処理の窓口等を挙げています(肢3)。いずれも番号法第12条の安全管理措置を具体化したものです。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条(個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添1)
関連キーワード: 特定個人情報・安全管理措置・基本方針・取扱規程等・事務取扱担当者
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