個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第44問: 個人番号の保管と廃棄について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 39%
個人番号の保管と廃棄について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 保存義務が課されていない支払調書の控えも、正しく作成して提出したかを確認するために保管でき、その期間は最長でも7年が限度と考えられている。
Q&A 6-4-2は、保存義務が課されていない支払調書の控えも、支払調書を正しく作成して提出したかを確認するために保管することは個人番号関係事務の一環として認められ、税務における更正決定等の期間制限に鑑みると保管できる期間は最長でも7年が限度と考えられるとしています(肢1が正しい)。Q&A 6-9は、所管法令により一定期間保存が義務付けられているものは、契約関係が終了した時点で削除することはできないとしています(肢2は誤り)。Q&A 6-6は、個人番号をまとめて一つのファイルに保管しているなら全ての利用目的で不要となった時点で削除し、事務ごとに別個のファイルで保管しているなら個別に削除するとしています(肢3は誤り)。Q&A 6-5は、廃棄作業までの期間は、毎年度末に廃棄を行う等、事業者が判断するとしています(肢4は誤り)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-3-(3)、同ガイドラインに関するQ&A 6-4-2、6-5、6-6、6-9
関連キーワード: 支払調書・保存義務・廃棄・利用目的
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